有料職業紹介とは、簡単に言うと「民間のハローワーク」のようなものです。職業安定法では、「求人や求職の申し込みを受け、雇用関係の成立を仲介すること」と定義され、「職業紹介に関連して対価を受け取る事業」とされています。
この有料職業紹介事業については、職業安定法第30条に基づき、労働者保護などのルールを守りながら適正に職業紹介を行う能力があるかどうかの審査を受け、厚生労働大臣の許可を得る必要があります。
人材派遣事業との違い
人材派遣事業と有料職業紹介事業の主な違いは、求職者が仕事に就いた際の雇用関係です。人材派遣事業では、派遣会社が派遣社員と雇用契約を結び、実際の勤務先は派遣先企業となります。一方、有料職業紹介事業では、求人者に求職者を紹介し、求職者が採用されると、就職後は求人者と直接雇用契約を結ぶことになります。